名古屋高裁判断「市長の神社祝辞は違憲」
北海道新聞2008年4月8日掲載の記事ですが、道新webに掲載がなかったので、内容はちょっと違いますが時事ドットコムから以下引用します。
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時事にはないものの、道新では書かれていることがいくつかありますので紹介します。
原告の男性が求めた公費返還は約1万6千円。この内訳は記事では明らかになっていませんが、判決が認めたのは公用車運転手の時間外手当2000円。金額は小さいものの、祝辞の違憲性と共に、違憲支出と認めたことは大きいと思います。
それからどういう神社のどういう式典だったか、ということも時事では書かれていません。2005年6月に「白山比咩(しらやまひめ)神社」の「御鎮座二千百年式年大祭」の奉賛会発会式に来賓として公用車で出席。祝辞を述べたそうです。
そうなってくると微妙なのがこういうことですよね。そもそも判決は確定していませんので、まずは判決確定まで見守っていきたいと思います。
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